三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロゴルフ会とは

三重プロゴルフ会とは

ゴルフイメージ本会は、プロゴルファーとしての社会貢献と会員の技術の向上を計ると共に会員による競技の企画、運営を行いすべてのゴルファーの模範となることを目的としています。本会の会員は、日本プロゴルフ協会の会員で三重県内に1年以上在住もしくは、MGA加盟クラブ所属のプロゴルファー及びTCPと加盟外クラブ及びMGRA加盟の練習場のプロゴルファー及びTCPでそれぞれ1年以上在住、在籍の者で構成されています。

三重プロゴルフ会 規約

(目 的)
本会は、プロゴルファーとしての社会貢献と会員の技術の向上を計ると共に、会員による競技の企画、運営を行い、他のゴルファーの模範となる事を目的とする。

(会 員)
本会の会員は、日本プロゴルフ協会の会員で、三重県内に在住(1年以上)もしくは加盟クラブ所属のプロゴルファー及びTCPと加盟外クラブ(要在住)及び県内の練習場連盟加盟の練習場で1年以上在籍のプロゴルファーとTCPする。

(役 員)
会員の中より、会長 1名、役員若干名を選出する。役員の任期は原則として3年間とするが、重任を拒まない。

(運 営)
本会の運営は、役員を中心に運営する事を原則とし、事務的諸事項に付いては、事務局により運営する。 (事務局は、松阪市虹ヶ丘町20-6 0598-28-2945に置く)

(会 費)
本会の会費として、入会金 5,000円、年間登録料 2,000円を徴収する。 会費は、本会の円滑な運営をする為にのみ使用する。途中入会の場合にも、同額の入会金・年会登録料を徴収する。 なお、満60歳を迎えた会員からの年会費は徴収しない。

(競技会)
本会競技会は、役員の設定したスケジュールに従って行い、参加者は予め登録し(登録料 3.000円)エントリーする事を原則とする。 競技会当日には参加料を徴収し賞金とする。賞金の配分は当日発表する。

(プロアマ大会・レッスン会)
本会の成功、及び社会貢献の目的をもって、プロアマ大会・レッスン会を企画し運営に協力する。 会員は、出場を求められた場合は出来る限り参加しなければならない。会員への報酬は、役員により決定し、支給する。

(懲 戒)
本会員は、本規定又はゴルフ規則に違反し、本会の名誉・信用又は秩序を毀損し、会員としての品位を損なう非行があったときは制裁を受ける。 制裁処分の種類は次の通りとする。

1.厳重注意
1.競技会への参加見送り
1.除名処分

(規定改正)
本会規程の改正は、随時による改正と、1年に1回の定期改正とする。

(付 則)
登録期間は1月1日~12月31日迄とする。
登録無き場合は退会として取り扱う。

本規定は 2007年 12 月 31日作成。
     2008年 1 月 1日より施行する。

     2011年 4 月 1 日 一部改正(会員)
三重プロゴルフ会 事務局

協賛